住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)で使われる、国民一人に1個ふられている番号のこと。
このコードは無作為に作成された11桁の数字である。従って同じ世帯の人同士であっても番号は全く関係ないものが振られ、ここから住所や名前が推定されることはない。
また住所変更や、結婚等により氏名が変更になっても、この番号が強制的に変更されることはない。但し、本人の希望により、変更することは可能である。
自分の番号が気に入らない場合(?)や、人に知られてしまった恐れがある場合等には、本人を証明できる身分証明書(運転免許証や健康保険証など)を持ち、地元の(自分の住民票がある)役所に申し出れば変更することができる。但し、好きな番号は選べない。
同様に、番号を忘れてしまった場合も身分証明書を持って地元の区役所などに申し出れば、住民票コード通知書は再発行してもらえる。
番号は重要な情報であるので、本人や同じ世帯の人の請求がない限りは、住民票の写しには掲載されない。
また、役所以外(例えば民間会社)がこの住民票コードを聞くことは、現時点では、法律により禁止されているため絶対にないので、騙されて人に教えたりしてはいけない。
また国や県などの行政機関であっても、現時点では住民票コードを使うことが可能な業務は法律により厳しく制限されているので、行政機関に対してであっても、規定業務以外であれば答える必要はない。
赤ちゃんが生まれた場合、赤ちゃんの住民票コードは、出生届を提出した際に作られ、そして窓口で住民票コード通知書を貰うことができる。
但し夜間の届出である場合や、住民票のある区役所以外で届出した場合、その通知書は郵送となる。