偽計によって、人の業務を妨害すること。刑法第233条。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
警視庁巣鴨署は2003(平成15)年10月1日、発信元を隠蔽して不特定多数に迷惑メールを送信し、宛先不明のため返信された大量のメールでISPの業務を妨げたとして、南鮮籍、山口県下関市垢田町在住、職業不詳の在日朝鮮人、趙義明(45歳)を偽計業務妨害の容疑で逮捕した。
調べによると趙は、ぷららネットワークス(以下、ぷらら)を利用しており、2003(平成15)年3月4日から11日に掛けて、自らが運営する出会い系サイトを宣伝するメール約300万件を発信元を隠蔽して送信、うち約20万件が宛先不明で返信され、ぷららのメールサーバに過負荷を与え業務を妨害した、としている。
趙は初犯ではなく、過去数度、ぷららを強制退会させられていた。その都度、名前を変えてはぷららに再入会し、迷惑メールを送信し続けたとされる。