宗教で、定期的に催される行事のこと。
日本の宗教法人法には、次のような記述がある。
(宗教団体の定義) 第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
(宗教団体の定義)
第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
つまり、儀式をしない団体は法的には宗教団体ではない。