平成11年5月26日法律第52号「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の通称。当時連立与党だった自由民主党と社民党(社会民主党)と新党さきがけ(いわゆる "自社さ")が議員提出法案として提出し、可決された法律である。
この法律は、18歳に満たない者(これを児童と定義する)に対する性行為の描写(写真やビデオなど)を禁止するものである。
この法律の最終的な目標は、児童に対する虐待防止ではない。それはあくまで理由の一つに過ぎず、実際は "青少年有害社会環境対策基本法" (通称 "青環法"(せいかんほう))という法律を施行させる基盤を日本に作ることである。
これは結局なにかというと、"青少年に有害" という名目のみで、あらゆるメディアを規制するという、民主国家の根幹を崩壊させること必至の、もちろん違憲のファシスト法の法案である。青環法は暴力表現から政治思想まで、ありとあらゆるものが規制対象である。
その第一段階として、まず本物の児童による児童ポルノ規制を初める。これは成功し、法律として施行された。
そして第二段階からいよいよ本番の始まりである。"児童ポルノ規制" という甘美な響きの名を借り、反対しにくい風潮を作りながら(反対したらまるで児童ポルノ賛成の変態のようである)、その実、"創作物規制法" としての法の改悪が始まる。改悪案として、特に、(1)児童ポルノの単純所持を禁止、(2)絵も規制する、という二点が最大の問題である。法律の目的は児童を性的搾取や性的虐待から保護することであるのに、その論点が完全にずれている。
これによりもし改悪が成功することになれば、出版社の自主規制も一段と厳しくなり、絵、つまり "まんが" の出版自体が困難となる。またエロまんがでなくても "衣服の全部又は一部を脱いだ児童の姿態" が規制対象である以上、演出上描写される入浴シーンや水着、果ては戦闘で服が破れるといった表現(例えばドラゴンボール)も一切出来なくなる。場合によっては短パンや半袖、ミニスカートなども規制される恐れが存在する。
このため、少年誌、少女漫画誌はほぼ壊滅。もちろん健全なまんが家の大半も職を失うことになる。同人作家も減り、かのコミックマーケットも開催困難となる。こうなると、日本ではかなり、まんがが読みづらくなることは疑う余地はない。
この法の改悪で利益が出るものは殆どおらず、まんがが売れなくなって経済に大きな影響が出るだろう。そして、今までエロまんがを欲望のはけ口にしていた一部の輩が性犯罪に走り、今以上にレイプなどの凶悪犯罪が増加する恐れがある(お隣の韓国では実際そうなってしまった)。そして、続く第三段である青環法の足場作りにもなってしまい、気まずいことこの上ない。
従って、実写ポルノはともかく、絵や表現の規制に繋がる法の改悪は防がないと、将来とんでもないことになってしまう。