刑法

読み:けいほう
外語:criminal law , kriminal/a jur/o エスペラント
品詞:名詞

犯罪と、それに対する刑罰を規定した法律のこと。日本国では、1907(明治40)年に公布された明治四十年四月二十四日法律第四十五号が該当する法律である。

日本の刑法は、犯罪を犯した者を刑務所で更正させることと、刑罰があることによる犯罪予防という機能を持っている。但し、犯罪行為自体を認識できない人間にはどちらも無力であるため刑法の対象から外されている。

問題は、その代わりに治療処分や病院への隔離などの社会防衛の手段が不十分であることである。民事では、無能力者の行為に対する責任は保護者が負うという原則があるが、刑事では無能力者の刑事事件に対する責任が曖昧にされているのである。