判任官

読み:はんにんかん
品詞:名詞

大権の委譲に基づき、行政官庁が任命する官。高等官の下に属し、一〜四等に分けられた。

文官では警部・警部補などが、武官では下士官が、これにあたる。

1893(明治26)年に制定された文官任用令で任用は文官普通試験合格者と規定されたが、後に無試験任用が拡大され形骸化した。

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