日本国憲法の下で、国会を構成する議院の一つ。下院。
衆議院の行動の是正、不足の補充などを目的とし、国会の審議を慎重に行なえるようにする働きをする。
参議院定数は242人で、うち146人が選挙区選出議員、96人が比例代表選出議員である(公職選挙法 第4条2)。
衆議院と違って解散はない。
衆議院解散中に緊急の決議が必要になった場合、単独で議決を行なうことができる。
任期は6年間で、解散がないため一度選挙で参議院の議員になれば原則として6年間務める。そして3年ごとに半数が入れ替わるように選挙が行なわれている。