法律に基づき、裁判を遂行すること。
司法は、司法権を有する裁判所が、これを行なう。
裁判所の独断で好き放題の判決を下せるわけではなく、立法権を有する国会が定めた法律に従って、司法は遂行される。
この司法権すなわち司法を遂行することのできる権利は、国家権力(国権)の三権の一つとされている。