国旗及び国歌に関する法律

読み:こっきおよびこっかにかんするほうりつ
品詞:固有名詞

日本国の法律の一つで、日本国の国旗と国歌を定める法律。

目次

沿革

  • 1999(平成11)年8月9日: 参議院、次いで衆議院で可決
  • 1999(平成11)年8月13日: 公布、即日施行

内容

本則条文2条と、附則3項、別記2点からなる。

  • 第1条 国旗は、日章旗とする。
  • 第2条 国歌は、君が代とする。
  • 附則1 施行期日
  • 附則2 商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)の廃止
  • 附則3 日章旗の制式の特例
  • 別記1 日章旗の制式
  • 別記2 君が代の歌詞及び楽曲

法の制定まで

そもそも、保守系が全員、この法律に諸手を挙げて賛成していたわけではない。もちろん彼らは日章旗と君が代が国旗・国歌であることを微塵も疑ってはいないのだが、これが法制化されるとなると、あるいはいずれ「法改正」によって違うものが制定されてしまう恐れがあった。これを危惧したのである。

法案提出後、本会議に至るまでに、民主党保守派から修正案が提出されていた。

野党民主党提出の修正案は、国旗のみを定め国旗法とし、国歌は慣例のまま残す、というものであった。

1999(平成11)年8月9日の本会議では、修正案は衆参両院で否決され、原案が可決、成立した。

なお、原案に賛成票を投じたのは、与党の自自公三党(自由民主党・自由党・公明党)と、民主党の一部議員である(民主党は党議拘束を掛けなかったため)。

法の背景

本来ならばこのような法律は無くても問題はなかった。普通の人ならば、国旗は日の丸(日章旗)、国歌は君が代である慣例を疑ったりしないからである。

1990年代末頃より、当時の文部省(現在の文部科学省)が公教育において日章旗の掲揚と、君が代の斉唱を徹底するよう指導を始めた。

これに対し、日教組などの反日組織は、「法律で規定されていないから」として反国旗・反国歌・反日教育を続けた。

1999(平成11)年には、日教組からの攻撃に耐えかね、卒業式当日に広島県立世羅高等学校の校長が自殺するという事件が発生するに至り、やむを得ず法制化を進めることになった。

法の制定後

法制定以降、日教組などの反日組織は、日本国憲法第19条で規定された国民の「思想・良心の自由(内心の自由)」の侵害だと主張するようになった。

しかし、公務員がこのような政治的言動を取ることは、次の法律に反する違法行為となる。

  • 地方公務員法第30条と国家公務員法第96条「服務の根本基準」
  • 地方公務員法第35条と国家公務員法第101条「職務に専念する義務」
  • 地方公務員法第36条と国家公務員法第102条「政治的行為の制限」

つまり、明確に犯罪であるので、発言に際してはまず辞職する必要がある。

公共機関で国旗を掲揚するように定める条例を作る自治体が増えた。

従来、そのような条例を作ろうとするだけで日本の反日マスコミに圧殺されるところ、地方首長の実力者である橋下・大阪府知事の功績に加え、最高裁で合憲判断がでたこともあり、反日マスコミに圧殺されることがなくなったことによる。

以下に、近年作られた条例等を例示する。

大阪府「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例
公共機関で国旗掲揚、学校では国旗掲揚と国歌斉唱を定める条例。最大会派で保守系の大阪維新の会が提案した。
2011(平成23)年6月3日に賛成多数で可決、2011(平成23)年6月13日に公布・施行された。
広島市議会に国旗掲揚の条例
2011(平成23)年6月30日に賛成多数で可決。最大会派で自民系のひろしま保守クラブが提案した。
広島市議会での国旗掲揚は、外国の訪問団を迎える際などを除き戦後初になるとされる。
岡山県、国旗掲揚と国歌斉唱に関する決議案
県や県教委、あらゆる機関で国旗掲揚と国歌斉唱を強く求めるとした決議案。条例や法ではないので、法的拘束力はない。
2011(平成23)年7月1日、岡山県議会文教委員会が提案。可決した模様。

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