国に対し外国からの武力行使があった際に、これに荷担し、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えることで成立する罪。
国家存亡に関わる重大な事態であることから罪は重く、どこの国でも厳しく罰せられる。
通常は、その国や州における最高刑が規定される。
日本では刑法第82条で犯罪の旨規定され、刑罰は死刑、無期懲役、もしくは2年以上の懲役に処されることになっている。
但し、日本ではこの刑で処刑された者は過去一人もいない。
日本の刑法では、以下の条文である。
(外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
日本未遂罪(刑法第87条)、予備及び陰謀(刑法第88条)でも罰せられる。