外国と通謀(つうぼう)し、国へ武力行使などをすることで成立する罪。
これは、国家転覆を目的とした行為である。
国家存亡に関わる重大な事態であることから罪は重く、どこの国でも厳しく罰せられる。
通常は、その国や州における最高刑が規定される。日本の刑法では刑罰は死刑のみとなっている。
日本では、刑法第81条で犯罪の旨規定される。
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
日本の刑法で、死刑以外の刑罰を定めていない犯罪はこれだけである。刑法の定める犯罪の中で、最も罪が重い犯罪だということもできる。
とはいえ、日本の歴史を通じてこの罪により死刑宣告を受けた例は未だ一つも無い。
この罪が成立するのは、外国の軍隊に日本を攻めさせた場合のみである。これと同罪なのは、自衛官の敵前逃亡のみである。
言うまでもなく判例はまだ無いが、現行法の範囲内では、(軍隊ではない)テロリストを日本に入れた場合では外患誘致罪は適用されないという説がある。
未遂罪(刑法第87条)、予備及び陰謀(刑法第88条)でも罰せられる。