神道において須佐之男命が天照大神に対して犯した罪に由来する、大祓詞によって分類された犯罪のこと。
天津罪は次の八つがあり、1.畔放(あはなち)、2.溝埋(みぞうめ)、3.樋放(ひはなち)、4.頻蒔(しきまき)、5.串刺(くしさし)、6.生剥(いきはぎ)、7.逆剥(さかはぎ)、8.屎戸(くそへ)、である。うち1〜5は農業妨害、6〜8は祭祀妨害にあたる。
- 「畔放」とは他人の田の畔を崩し、自分の田へ水を引いたり、そうでなくとも他人の耕作の妨害をすること。昔の日本では、これは死罪にあたる重罪とされた。
- 「溝埋」は灌漑用の溝を埋めてしまい、耕作を妨害すること。
- 「樋放」は田に水を引く樋を取り払い、耕作を妨害すること。
- 「頻蒔」は一度種が撒かれた田に後から種を撒き自分の物と主張し、農作物を横領すること。
- 「串刺」は他人の田に串を刺して自分の田と主張し、耕作田を横領すること。
- 「生剥」「逆剥」は生きたまま又は逆さに皮を剥ぐことで、つまり残虐な行為のこと。
- 「屎戸」は神聖な場所に汚物を撒き散らすこと。