神道の司祭の長。
天皇陛下は、様々な公務を行なうことが、その務めとなっている。
学校教育では憲法第4条を前提として「国事行為のみを行なう」と習うことがあるが、これは明らかに嘘で、実際には様々な仕事が行なわれている。
大きくは、次の三種類に分けられる。
国事行為は憲法の定めにより天皇のみで行なわれるが、それ以外については天皇皇后両陛下が行なっている。
以下詳細は、山本雅人著「天皇陛下の全仕事 天皇陛下はどんな日常生活を送っているのか?
」と、この本を紹介した日本文化チャンネル桜の放送「桜プロジェクト 平成21年2月4日号 国民の知らない天皇陛下の日常とご公務」から引用する。
以下は私的行為ではあるが、必要に応じて行なわれる。
これにおいて支出がある場合、公的性格のある行事は宮廷費から、純粋に私的なものは内廷費(私的経費)から支出される。
初代神武天皇以来、次のように続いている。