威力を用いて人の業務を妨害すること。刑法第234条。
(威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
前条とは、偽計業務妨害などを指しており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになっている。
スパム送信によってサーバに無用な負荷を与え、他の業務を妨害した場合にも適用される。
捕鯨船による漁を、薬物投擲等で妨害するテロリスト、シーシェパードなども威力業務妨害であるが、これは公海上であるため逮捕はできない。彼らが日本に入国するようなことがあれば、その時は空港等で身柄を拘束、逮捕となるだろう。
最近では、掲示板等での「殺人予告」等をした時、この罪状で逮捕、または非行事実で補導されることが多いようである。