官報

読み:かんぽう
外語:official gazette
品詞:名詞

国が発行する唯一の機関紙。

官報は、法律や政令、条約などの公布を公表したり、また国の機関からの報告、資料などを公表したりするもの。

1883(明治16)年に初めて発行されて以降、現在も発行されている。

当初は太政官文書局が編集・発行をしていたが、後に、内閣官報局、内閣印刷局、大蔵省印刷局、財務省印刷局を経て、2003(平成15)年4月からは独立行政法人国立印刷局が発行している。

官報は、行政機関の休日を除き、毎日発行されている。

広報・公告

広報としては、国会事項、人事異動、叙位、叙勲、褒章、皇室事項、官庁報告(国家試験、公聴会、地価公示等)および資料(閣議決定事項、国際収支状況等)などを掲載し、国民に公表している。

公告とは、ある事項を広く一般に知らせることをいい、その内容には次のようなものがある。

  1. 省庁の公告として、押収物還付、建設業の許可の取消処分など
  2. WTOに基づく政府調達
  3. 特殊法人の公告として、日本銀行営業毎旬報告、日本道路公団工事完了・工事開始など
  4. 地方公共団体の公告として、公債抽選、公債償還、行旅死亡人など
  5. 裁判所の公告として、除権判決、破産、会社更生関係など
  6. 会社の公告として、合併公告、決算公告など

会社の公告

株式会社は、決算公告と、法律に定められた一定の事項について、公告をせねばならない旨が規定されている。どのような方法で公告するかは、会社設立時の定款に明記せねばならない。

一般的なのは、この官報に掲載する方法。次は経済新聞や全国紙、地方紙等の新聞、最近多いのは電子公告である。

なお、実際の官報を見ると、「会社その他の公告」は、ごく少量の決算報告等の他は、大量の解散公告で埋められているのが実際である。