下級裁判所の一つ。略して「家裁」。
裁判所法 第三十一条の三により、家庭裁判所は、次の件について裁判権を有する。
家庭裁判所は「家庭に平和を、少年に希望を」を理念に、主として夫婦関係や親子関係の家事事件に伴う調停や裁判、未成年者の事件の審判、および児童の福祉を害する成人犯罪についての裁判等が行なわれている。
1949(昭和24)年6月16日に家庭裁判所が創設されたことを記念し、毎年6月16日は「家庭裁判所創立記念日」である。