放火及び失火の罪

読み:ほうか・および・しっか・の・つみ
品詞:名詞

日本の刑法において、放火や、失火によって、住居ほか建造物などの財産を毀損した場合に成立する罪。

目次

刑法では、第九章に「放火及び失火の罪」がある。

  • 第九章 放火及び失火の罪
    • 第百八条 (現住建造物等放火)
    • 第百九条 (非現住建造物等放火)
    • 第百十条 (建造物等以外放火)
    • 第百十一条 (延焼)
    • 第百十二条 (未遂罪)
    • 第百十三条 (予備)
    • 第百十四条 (消火妨害)
    • 第百十五条 (差押え等に係る自己の物に関する特例)
    • 第百十六条 (失火)
    • 第百十七条 (激発物破裂)
    • 第百十七条の二 (業務上失火等)
    • 第百十八条 (ガス漏出等及び同致死傷)

未遂罪だけでなく、予備罪も存在する。

予備、未遂

放火及び失火の罪には予備罪と未遂罪が存在する(刑法第112条、第113条)。

刑法43条で未遂減免が規定されている。同条の前半にある何らかの理由で遂げられなかった場合、同条の後半にある自身の意思で思いとどまった場合、「その刑を減軽し、又は免除する。」とされてはいるが、いずれも犯罪として成立する。

放火

日本では古来より放火は重罪として取り締まられている。

それでもなお、日本国内で発生する火災の多くは放火である。

刑法

住居や人がいる建造物に対しての放火は、最高刑が死刑である。刑法に次のように規定される。

第九章 放火及び失火の罪

(現住建造物等放火)

第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

それ以外でも、放火は殆どの条件で数年間の懲役刑が定められている、重い罪である。

未遂罪については刑が定められていないが、罰せられる。

(未遂罪)

第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。

予備でも罰せられる。

(予備)

第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

以下は、現住建造物等放火について説明する。

決定方法

刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」(法定刑)を基準として、必要に応じて刑を加重減軽する。

この場合は、死刑、無期懲役、有期懲役のいずれかを決めた上で(刑法第六十九条)、加重減軽が必要な場合は加重減軽の順序(刑法第七十二条)に従って修正した刑(処断刑)の範囲内で、裁判官が具体的な刑(量刑または宣告刑)として、懲役または禁固の刑期などを決定し、言い渡す。

加重減軽

犯罪結果の重大性を見れば、放火(建造物は焼失、場合によっては中の人は死亡)より放火未遂(建物も住人も無事)の方が罪が軽くなることは当然だが、具体的な刑についてはそれ以外の要因、例えば犯行の計画性、動機、方法の残忍性、社会的影響の重大性、反省の態度といったものも加味される。

放火でも執行猶予が付くことは決して珍しくはないが、放火未遂でも極めて計画的で、単に着火に失敗したような状況では執行猶予は付かず長い刑期が言い渡されることもありうる。

用語の所属
放火
関連する用語
放火罪

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