日本国憲法第10条

読み:にほんこくけんぽう・だいじゅうじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいじゅうじょう
外語:Article 10 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第10条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、日本国民の要件を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 10.

The conditions necessary for being a Japanese national shall be determined by law.

憲法では、国民の要件は法律に丸投げしており、明確化していない。

そこで、これに基づいて作られた法律が「国籍法」である。

国籍法による、日本国籍を得る要件は、次の三通りである。

  1. 出生
  2. 準正
  3. 帰化

出生と準正は、原則として日本人の子が日本人であるという、血統主義の原則に基づくものである。

帰化はそうでない者が、日本の国籍を得てもって日本国民(広義の日本人)となることをいう。

それ以外の者は、他に永住資格があったとしても(例えば在日朝鮮人)、それは日本国民ではない。

  • 国籍法
  • 大日本帝国憲法第18条 (日本臣民の要件)

前後の条文

日本国憲法第9条日本国憲法第10条日本国憲法第11条