日本国憲法第10条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、日本国民の要件を規定した条文である。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 10.
The conditions necessary for being a Japanese national shall be determined by law.
憲法では、国民の要件は法律に丸投げしており、明確化していない。
そこで、これに基づいて作られた法律が「国籍法」である。
国籍法による、日本国籍を得る要件は、次の三通りである。
出生と準正は、原則として日本人の子が日本人であるという、血統主義の原則に基づくものである。
帰化はそうでない者が、日本の国籍を得てもって日本国民(広義の日本人)となることをいう。
それ以外の者は、他に永住資格があったとしても(例えば在日朝鮮人)、それは日本国民ではない。