日本国憲法第14条

読み:にほんこくけんぽう・だいじゅうよんじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいじゅうよんじょう
外語:Article 14 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第14条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、法の下の平等、華族制度の否定、栄典を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 14.

1. All of the people are equal under the law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin.

2. Peers and peerage shall not be recognized.

3. No privilege shall accompany any award of honor, decoration or any distinction, nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual who now holds or hereafter may receive it.

この条文では、法の下の平等について書かれている。日本国憲法の説く、基本的人権の一つとされている。

明治までの日本では、大名、将軍、公家といった華族(明治憲法で規定される、士族より上の身分)が存在したが、この条文では、そのような世襲による貴族階級の存在を否定している。

なお、平等とはいっても天皇だけは特別であり、憲法第1章の規定のとおり特別な存在として日本に君臨する。

前後の条文

日本国憲法第13条日本国憲法第14条日本国憲法第15条