日本国憲法第2条は、日本国憲法第1章にある条文の一つで、天皇の継承方法を規定した条文である。
条文は次の通り。
第一章 天皇
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅰ. THE EMPEROR
Article 2.
The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.