日本国憲法第2章

読み:にほんこくけんぽう・だいにしょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいにしょう
外語:Chapter 2 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第2章は、戦争の放棄、軍隊不保持、交戦権の否認を規定した章である。

日本国憲法の第2章は第9条のみであるが、GHQによりもたらされたこの憲法の条文が、その後の日本国に大きな影を落とすことになった。

国防、有事への対応等を一つの章として憲法に書く国は存在する。しかし「戦争の放棄」などの非現実的な夢想を語る憲法を持つ国は、日本以外には存在しない。

パラオ共和国はかつて「非核憲法」を持っていたが、当該条文は国民投票で凍結されている。

  • 大日本帝国憲法
  • 皇室典範
  • 皇室経済法