日本国憲法第23条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、学問の自由を規定した条文である。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 23.
Academic freedom is guaranteed.
日本国憲法では、日本国民の学問の自由が保障されている。
短い条文で、一見何の変哲もない条文ではあるが、実はこういった条文を含む憲法は極めて珍しく、ドイツ憲法などに見られる程度である。この憲法を作ったアメリカの憲法にさえ、こういった条文は見られない。
また日本国憲法第26条では、教育が日本国民の義務である旨書かれていることを鑑みれば、日本国民は学ぶことを大切にせねばならない。