日本国憲法第26条

読み:にほんこくけんぽう・だいにじゅうろくじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいにじゅうろくじょう
外語:Article 26 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、教育を受ける権利、義務教育の無料を規定する。

目次

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 26.

1. All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability, as provided by law.

2. All people shall be obligated to have all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided for by law. Such compulsory education shall be free.

教育を受ける権利に加え、日本国憲法の国民の三大義務の一つ、保護者が子供に教育を受けさせる義務が規定されている条文である。この義務教育は無料で(つまり税金で)受けることができる。

なお、子女(子供のこと)に対する教育の義務が課されているのはあくまでも「すべて国民」であり、国ではない。親が、自分の子に普通教育を施すことが義務だ、としている。家庭教育で不足する分を、国が学校教育として無償でこれを補う。

従って、保護者が正当な理由なく子供を学校に行かせないことは義務に反するが、小中学生が自主的に登校を拒否することは義務違反にはならない。

なお、無償であるのは「授業料」であって、給食は別である。給食費を故意に払わないことは、食い逃げと同じである。

関連法

前後の条文

日本国憲法第25条日本国憲法第26条日本国憲法第27条

この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語

CHAPTER Ⅲ. Rights and Duties of the People

Article ⅩⅩⅣ.

In all spheres of life, laws shall be designed for the promotion and extension of social welfare, and of freedom, justice and democracy.

Free, universal and compulsory education shall be established.

The exploitation of children shall be prohibited.

The public health shall be promoted.

Social security shall be provided.

Standards for working conditions, wages and hours shall be fixed.

日本語

第三章 人民ノ権利及義務

第二十四条 有ラユル生活範囲ニ於テ法律ハ社会的福祉、自由、正義及民主主義ノ向上発展ノ為ニ立案セラルヘシ

自由、普遍的且強制的ナル教育ヲ設立スヘシ

児童ノ私利的酷使ハ之ヲ禁止スヘシ

公共衛生ヲ改善スヘシ

社会的安寧ヲ計ルヘシ

労働条件、賃銀及勤務時間ノ規準ヲ定ムヘシ

関連するリンク
日本国憲法第26条
用語の所属
日本国憲法
日本国憲法第3章

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club