日本国憲法第26条

読み:にほんこくけんぽう・だいにじゅうろくじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいにじゅうろくじょう
外語:Article 26 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第26条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、教育を受ける権利、義務教育の無料を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 26.

1. All people shall have the right to receive an equal education correspondent to their ability, as provided by law.

2. All people shall be obligated to have all boys and girls under their protection receive ordinary education as provided for by law. Such compulsory education shall be free.

教育を受ける権利に加え、日本国憲法の国民の三大義務の一つ、教育の義務が規定されている条文である。この義務教育は無料で(つまり税金で)受けることができる。

なお、子女(子供のこと)に対する教育の義務が課されているのはあくまでも「すべて国民」であり、国ではない。親が、自分の子に普通教育を施すことが義務だ、としている。家庭教育で不足する分を、国が学校教育として無償でこれを補う。

前後の条文

日本国憲法第25条日本国憲法第26条日本国憲法第27条