日本国憲法第27条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、労働の権利義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止を規定した条文である。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 27.
1. All people shall have the right and the obligation to work.
2. Standards for wages, hours, rest and other working conditions shall be fixed by law.
3. Children shall not be exploited.
日本国憲法の国民の三大義務の一つ、労働の義務が規定されている条文である。
適正な労働条件はかかる法律で規定される。労働基準法などがある。
子供を酷使してはいけない。映画製作や演劇を含め、軽易な労働であれば労働基準法第56条第2項で可能である旨、規定されている。
ちなみに昔は、子供もある程度成長したら丁稚などで働くことが許されたため、子沢山の家族も多くあった。10人以上兄弟がいる家も珍しくはなかったが、子供であれ自分の食いぶちは自分で稼ぐという大自然の掟が存在したため、貧しくても一応の生活は出来たようである。
現在の少子化は、この憲法の条文が問題なのではないか、とする説がある。