日本国憲法第3条

読み:にほんこくけんぽう・だいさんじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいさんじょう
外語:Article 3 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第3条は、日本国憲法第1章にある条文の一つで、天皇の国事行為とその責任者を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第一章 天皇

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅰ. THE EMPEROR

Article 3.

The advice and approval of the Cabinet shall be required for all acts of the Emperor in matters of state, and the Cabinet shall be responsible therefor.

天皇は、立憲君主であるため、その前提をここで規定している。

天皇の行なう国事行為は全て内閣(国権うち行政権)が関わるとし、何らかがあればその責任もまた内閣が負う、としている。

つまり、天皇は国事行為に関しては勝手なことをすることは許されず、また内閣の方針に従って行なわれた国事行為については天皇に責任が及ぶ事はない。

前後の条文

日本国憲法第2条日本国憲法第3条日本国憲法第4条