日本国憲法第3章は、国民の権利及び義務を規定した章である。
日本国憲法の、もっとも憲法らしさを持った章といえる。憲法で保証される国民の権利や義務などをつらつらと列挙した章である。
どんな国でも類似の条文は独立した章で、かつ憲法の最初で書かれるもので、日本国憲法も例外でなく、最初の方に書かれている。
他国の憲法と比較して特徴と言えるのは、刑事罰に対する対応に多くの条文で書かれていることである。
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