日本国憲法第30条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、納税の義務を規定した条文である。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 30.
The people shall be liable to taxation as provided by law.
日本国憲法の国民の三大義務の一つ、納税の義務が規定されている条文である。
単に「税」であって「税金」ではないので、徴兵として労働力を提供することも可能性としては存在する。現在は主に金銭、あるいは土地、建物などの物納として税を納めるのが一般的である。
他の三大義務に教育と勤労があるので、つまり、国民は学んで、そして労働して得られた収入の一部を税として納めねばならない。税は巡り巡って、やがて公共サービスとして自分に戻ってくることになっている。
他の三大義務の教育と勤労は、権利であり義務、と書かれているのに対し、納税は義務としか書かれていないのが特徴である。納税は権利ではないらしい。