日本国憲法第30条

読み:にほんこくけんぽう・だいさんじゅうじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいさんじゅうじょう
外語:Article 30 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第30条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、納税の義務を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 30.

The people shall be liable to taxation as provided by law.

日本国憲法の国民の三大義務の一つ、納税の義務が規定されている条文である。

単に「税」であって「税金」ではないので、徴兵として労働力を提供することも可能性としては存在する。現在は主に金銭、あるいは土地、建物などの物納として税を納めるのが一般的である。

他の三大義務に教育と勤労があるので、つまり、国民は学んで、そして労働して得られた収入の一部を税として納めねばならない。税は巡り巡って、やがて公共サービスとして自分に戻ってくることになっている。

他の三大義務の教育と勤労は、権利であり義務、と書かれているのに対し、納税は義務としか書かれていないのが特徴である。納税は権利ではないらしい。

  • 大日本帝国憲法第21条 (納税の義務)

前後の条文

日本国憲法第29条日本国憲法第30条日本国憲法第31条