日本国憲法第37条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、刑事被告人の権利を規定した条文である。
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 37.
1. In all criminal cases the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial tribunal.
2. He shall be permitted full opportunity to examine all witnesses, and he shall have the right of compulsory process for obtaining witnesses on his behalf at public expense.
3. At all times the accused shall have the assistance of competent counsel who shall, if the accused is unable to secure the same by his own efforts, be assigned to his use by the State.
犯罪者は、裁判を受ける権利がある。裁判によって刑が確定することを保障したもので、裁判もなく刑が決まったりはしない。
また、如何なる場合でも辯護人を付ける権利を有することも保障され、自費で辯護人を付けることができない場合、国選辯護士を付けることができる。