日本国憲法第38条

読み:にほんこくけんぽう・だいさんじゅうはちじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいさんじゅうはちじょう
外語:Article 38 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第38条は、日本国憲法第3章にある条文の一つで、不利益な供述の強制禁止、自白の証拠能力を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第三章 国民の権利及び義務

第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅲ. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE

Article 38.

1. No person shall be compelled to testify against himself.

2. Confession made under compulsion, torture or threat, or after prolonged arrest or detention shall not be admitted in evidence.

3. No person shall be convicted or punished in cases where the only proof against him is his own confession.

自白は証拠にならないことを規定した条文である。但し、自爆(発言)は証拠になるとする論は存在する。

例え犯罪者であったとしても、自分に不利益な供述はしなくてよい。

もし自白は証拠になるとすると、強制的に、または拷問などによって自白させられる事があり得るからで、日本でも昔はそうだった。しかし、この条文によって自白の証拠性は否定されている。唯一の証拠が本人にとって不利益な自白だけであるなら、それによって有罪になることもない。

検察は、自白以外の証拠を充分に得なければ、起訴出来ないことを意味する。

前後の条文

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