日本国憲法第4条は、日本国憲法第1章にある条文の一つで、天皇は国事行為だけを行なうことを規定した条文である。
条文は次の通り。
第一章 天皇
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅰ. THE EMPEROR
Article 4.
1. The Emperor shall perform only such acts in matters of state as are provided for in this Constitution and he shall not have powers related to government.
2. The Emperor may delegate the performance of his acts in matters of state as may be provided by law.
もし、天皇が何らかの理由で国事行為を行なうことができない場合、法律の規定によって、その代理が国事行為を代行できる旨が規定される。
この憲法に伴い、該当する法律として「国事行為の臨時代行に関する法律」が作られており、ここで趣旨から方法などについてが規定されている。
簡単には、摂政を置くか、さもなくば皇室典範による皇位継承順位により摂政となる皇族に委任し、臨時代行することになる。