日本国憲法第41条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、国会を規定した条文である。
条文は次の通り。
第四章 国会
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 41.
The Diet shall be the highest organ of state power, and shall be the sole law-making organ of the State.
この条文では、「国会は、国権の最高機関であつて」とされている。
三権分立の建前上、内閣(行政権)・最高裁判所(司法権)・国会(立法権)は、対等の立場であることが望ましい。日本では一般に対等だと言われてはいるが、実際にはそれは理想論に過ぎず、平等ではない。これは他国も同様である。
さて、もし国会が最高であるなら、内閣と裁判所はどうなるのか、という疑問が残る。
まず、内閣総理大臣の指名は国会が行なう。故に国会>内閣は自明である。が、現実には国会のトップ衆議院議長と参議院議長より、内閣のトップ内閣総理大臣の方が権力は強そうに見える。
次に、最高裁判所の長を決定するのは内閣であるから、少なくとも内閣>裁判所は自明である。従って、日本では、国会>内閣>裁判所という順序があり、三権は平等ではない。
また、国会は「国の唯一の立法機関である。」とされている。
しかし、日本国憲法第94条では、地方公共団体が「条例」を制定できる旨規定されているほか、日本国憲法第73条6では、内閣も「政令」を定めることができる旨規定されている。
条例や政令は「命令」であって法律ではない。他の機関も立法に近いことはするが、実際に立法を行なうのは国会だけである。