日本国憲法第43条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、両院の組織、国会議員の公選を規定した条文である。
条文は次の通り。
第四章 国会
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
② 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 43.
1. Both Houses shall consist of elected members, representative of all the people.
2. The number of the members of each House shall be fixed by law.