日本国憲法第44条

読み:にほんこくけんぽう・だいよんじゅうよんじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいよんじゅうよんじょう
外語:Article 44 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、議員、選挙人の資格を規定する。

目次

日本語

条文は次の通り。

第四章 国会

第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅳ. THE DIET

Article 44.

The qualifications of members of both Houses and their electors shall be fixed by law. However, there shall be no discrimination because of race, creed, sex, social status, family origin, education, property or income.

国会議員の資格(被選挙権を有する者)と、選挙人(選挙権を有する者)は、一切の差別なく与えられる旨、規定されている。

日本国民であること、犯罪者でないことは前提条件であり、それ以外ではほぼ唯一の条件となる年齢は公職選挙法で次のとおり規定されている。

  • 選挙権
    • 年齢満20年以上の者 (公職選挙法第9条)
  • 被選挙権
    • 衆議院議員については年齢満25年以上の者 (公職選挙法第10条1)
    • 参議院議員については年齢満30年以上の者 (公職選挙法第10条2)

帝国議会の衆議院は、一定の税を納め、一定の教育を修めた男子のみにより構成された。

かくして、このような制限を廃した結果が、存在価値さえ疑われている今の参議院である。

関連法

  • 公職選挙法第9条 (選挙権)
  • 公職選挙法第10条1 (衆議院議員の被選挙権)
  • 公職選挙法第10条2 (参議院議員の被選挙権)
  • 日本国憲法第15条 (公務員の選出方法)

前後の条文

日本国憲法第43条日本国憲法第44条日本国憲法第45条

この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語

CHAPTER Ⅳ. The Diet

Article ⅩⅬⅡ.

The qualifications of electors and of candidates for election to the Diet shall be determined by law, and in determining such qualifications there shall be no discrimination because of sex, race, creed, color or social status.

日本語

第四章 国会

第四十二条 選挙人及国会議員候補者ノ資格ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ而シテ右資格ヲ定ムルニ当リテハ性別、人種、信条、皮膚色又ハ社会上ノ身分ニ因リ何等ノ差別ヲ為スヲ得ス

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