日本国憲法第47条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、議員の選挙に関する事項を規定した条文である。
条文は次の通り。
第四章 国会
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 47.
Electoral districts, method of voting and other matters pertaining to the method of election of members of both Houses shall be fixed by law.
選挙の方法は法律で定める旨、規定されている。
具体的には、公職選挙法などがある。