日本国憲法第48条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、両議院議員兼職の禁止を規定した条文である。
条文は次の通り。
第四章 国会
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 48.
No person shall be permitted to be a member of both Houses simultaneously.
同時に、衆議院議員と参議院議員になることは出来ない旨、規定されている。
帝国議会でも貴族院議員と衆議院議員になることは出来ず、これを踏襲したものといえる。