日本国憲法第48条

読み:にほんこくけんぽう・だいよんじゅうはちじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいよんじゅうはちじょう
外語:Article 48 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第48条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、両議院議員兼職の禁止を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第四章 国会

第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅳ. THE DIET

Article 48.

No person shall be permitted to be a member of both Houses simultaneously.

同時に、衆議院議員と参議院議員になることは出来ない旨、規定されている。

帝国議会でも貴族院議員と衆議院議員になることは出来ず、これを踏襲したものといえる。

  • 大日本帝国憲法第36条 (両議院議員兼職の禁止)

前後の条文

日本国憲法第47条日本国憲法第48条日本国憲法第49条