日本国憲法第49条

読み:にほんこくけんぽう・だいよんじゅうきゅうじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいよんじゅうきゅうじょう
外語:Article 49 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第49条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、議員の給与を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第四章 国会

第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅳ. THE DIET

Article 49.

Members of both Houses shall receive appropriate annual payment from the national treasury in accordance with law.

国会議員の給与は国庫より支払われる。

この額を規定するのは「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」(歳費法)であり、この第一条に書かれている。

平成一七年一一月七日法律第一〇九号による最終改正時点での額は、次のとおりである。

  • 各議院の議長: 月給218万2000円
  • 各議院の副議長: 月給159万3000円
  • 議員: 月給130万1000円
  • 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(歳費法)

前後の条文

日本国憲法第48条日本国憲法第49条日本国憲法第50条