日本国憲法第51条

読み:にほんこくけんぽう・だいごじゅういちじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいごじゅういちじょう
外語:Article 51 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第51条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、議員の発言・表決の無責任を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第四章 国会

第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅳ. THE DIET

Article 51.

Members of both Houses shall not be held liable outside the House for speeches, debates or votes cast inside the House.

議員の発言や、国会における表決について、院外では責任を問われない旨、規定されている。

これは、国会内において、議員が自由に職務を遂行することを保障するものである。

ここで言う演説や討論とは国会議員としての職務において必要なものを言い、私語や野次などは対象とならない。

前後の条文

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