日本国憲法第52条

読み:にほんこくけんぽう・だいごじゅうにじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいごじゅうにじょう
外語:Article 52 of the Constitution of Japan
品詞:固有名詞

日本国憲法第52条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、常会を規定した条文である。

日本語

条文は次の通り。

第四章 国会

第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。

英語

そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。

原文では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅳ. THE DIET

Article 52.

An ordinary session of the Diet shall be convoked once per year.

通常国会(常会)は毎年一回招集する。

国会法第2条に定めがあり、常会は、毎年1月中に召集される。

国会法に定めがあり、招集方法などが規定される。

  • 常会は、毎年1月中に召集される (国会法第2条)
  • 常会の会期は150日間 (国会法第10条)
  • 常会は一回限り、両議会一致の議決で延長できる (国会法第12条、第12条②)

前後の条文

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