日本国憲法第52条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、常会を規定した条文である。
条文は次の通り。
第四章 国会
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 52.
An ordinary session of the Diet shall be convoked once per year.
通常国会(常会)は毎年一回招集する。
国会法第2条に定めがあり、常会は、毎年1月中に召集される。
国会法に定めがあり、招集方法などが規定される。