日本国憲法第62条は、日本国憲法第4章にある条文の一つで、議院の国政調査権を規定した条文である。
条文は次の通り。
第四章 国会
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
そもそも日本国憲法はGHQが作った英文がオリジナルであり、日本語文のそれは翻訳である。
原文では、次のようになっている。
CHAPTER Ⅳ. THE DIET
Article 62.
Each House may conduct investigations in relation to government, and may demand the presence and testimony of witnesses, and the production of records.
この条文は、国政調査権について規定している。
衆院または参院のいずれかで過半数の賛成があれば、「国政に関する調査」や、「証人の出頭及び証言」つまり証人喚問、そして「記録の提出の要求」を行なうことができる。