日本国憲法第9条

読み:にほんこくけんぽう・だいきゅうじょう
読み:にっぽんこくけんぽう・だいきゅうじょう
外語:Article 9 of the Constitution of Japan 英語
品詞:固有名詞

日本国憲法第2章にある日本国憲法の条文で、戦争の放棄、軍隊不保持、交戦権の否認を規定する。

日本国憲法の第2章は第9条のみであるが、GHQによりもたらされたこの憲法の条文が、その後の日本国に大きな影を落とすことになった。

目次

日本語

条文は次の通り。

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

英語

日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。

CHAPTER Ⅱ. RENUNCIATION OF WAR

Article 9.

1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

2. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

国防

国際平和は、全世界の一般市民共通の願いである。しかし、日本国のみが第9条で戦争を放棄しても、戦争が日本を放棄してはくれない。これが現実がある。

21世紀に入ってもなお暴力が地球を支配しており、ビルに飛行機が突っ込むテロル、戦争、紛争も絶えることがない。

平和平和と唱えていれば世界は平和になるなどということは、残念ながらあり得ない。

憲法9条は日本の枷であり世界の嘲笑の対象である。

敗戦懲罰

ペナルティ

戦後、憲法学者によりさまざまな憲法解釈がなされた。この第9条は、敗戦国日本に対するペナルティであるとする説が存在する。

この条文には、非常に不可思議な点が一つある。それは、戦争を放棄するのが「日本国」(政府)ではなく「日本国民」であることである。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

日本国民

大東亜戦争では、当時の政府(明治政府)が事後法による不法裁判の結果を受け入れ、敗戦責任は事後法で作った戦犯に負わせることで決着させた。

しかしこの憲法の条文により、もし「次回」があれば、そのときは政府でも天皇陛下でもでっち上げの戦犯でもなく、国民全員が戦争責任を負うのだ、と解釈することが可能である。

つまり、再び日本が戦争をするなら、連合国は日本人全員を「平和に対する罪」で裁くだろう、という意味に取れる。しかし国民全員を絞首刑などにすることは不可能なので、その時には日本を再び核攻撃する、と解釈できる。

国民の権利義務などよりも先んじてこの条文が存在する理由は、何よりもこの条文の立場はそれ以上に重い、という考えによるものだと思われる。これはこの憲法の趣旨そのものとも言える。

憲法解釈

自衛権

条文では、自衛権については否定していない。

このため日本は、国防のための準軍事組織として「自衛隊」を保有している。

先制攻撃

国防は自衛権であり、憲法上も否定されていない。

例えばミサイル攻撃等の脅威があり、自国防衛に他の手段が無ければ、敵基地に対して先制攻撃することも自衛権の範囲に含まれる。

これは、1956(昭和31)年2月29日に鳩山一郎内閣が示した政府統一見解である。

2009(平成21)年5月25日北朝鮮が二度目の核実験を成功させ、短距離ミサイルを乱射するが、翌2009(平成21)年5月26日、麻生太郎総理大臣は首相官邸で記者団に「一定の枠組みを決めた上で、法理上は攻撃できるということは昭和30年代からの話だ」とする見解を述べた。

憲法「特殊」解釈

戦力

この条文は、正しく理解されていない。反戦活動家、護憲派といった憲法を聲高に叫ぶ人々がいるが、彼らには特に理解されていない。

日本国憲法は、自衛の為に戦力を持つことについては、否定していない。

憲法解釈により、日本国憲法第9条がある限り、国内防衛に関しては無制限で、何をしても良い。なぜなら第9条は、戦争と武力と交戦権を「国際紛争を解決する手段として」のみ放棄するとしており、この目的のための陸海空軍その他の戦力を保持せず交戦権を認めないと明記している。しかし「他の目的」の陸海空軍その他の戦力の保持や使用は未定義であり、つまり「何をしても良い」からである。

支那の人民解放軍のような、ほぼ「他国への侵略」専用軍隊を保持することも、それは「国際紛争を解決する手段」ではなく逆に「国際紛争を引き起こす手段」なので、憲法上は認められる、という論もある。

この論を更に進めると、日本は専守防衛を旨とするがそうではなく、先制攻撃することも可能である。前述のように、それは「国際紛争を引き起こす」ことだからである。

ただ、日本は有史以来他国への侵略は一度として行なっていない、平和を愛し続けた国であるので、今後もそのようなことはしないと思われる。

軍備用途

日本の場合、現実的には、国防のため、平和に仇なす悪党を成敗するために軍備を持つこととなる。その結果が仮に世界最強の軍備であったり、核武装であったとしても合憲である。日本国憲法第9条はそれを否定しない(認めている)。

日本国憲法では、恒久平和を守るため一切の侵略を許さず、平和を乱す者は切り捨て御免、領土内に踏み込んだ敵は蜂の巣上等。これが理念なのである。

憲法9条にはファンや信者が多いのだが、九条信者もなかなかあなどれないと感心するところである。

日本は現在、自衛の為の戦力として、自衛隊という軍備を持っている。

判例

日本が国防力を増強させると、日本を侵略しようとする国や、日本で共産革命を起こそうとしているパヨク勢力にとって不利である。このため、何とかして日本の防衛力の弱体化をさせようとする勢力によって、憲法第9条に関する訴訟には枚挙にいとまが無い。

統治行為論

国家弱体化を目論む勢力による、自衛隊は憲法第9条違反であるとする違憲訴訟も枚挙にいとまが無い。

まず前提として、国防・自衛権は国家の権利であり、国防組織である自衛権を有することを含め、憲法第9条は国防を否定していない。

司法は、三権分立の原則により、司法権の範囲を逸脱した判決を出すことはできない。「高度に政治的」な内容については、判決を下すことができない。反日工作員らのたびたびの訴訟はあるが、戦後の日本の司法は、統治行為論から高度に政治的で司法権を逸脱した判決は出しておらず、最高裁判決は全て上告棄却などであり、つまり国防・自衛権に対して違憲の判決は出ていない。つまり合憲である。

集団的自衛権についても、一審・二審は却下、最高裁は上告棄却とし、違憲の判決は出さなかった。つまり合憲である。

  • 原告: 珍道世直
  • 要求
    1. 7月1日閣議決定が憲法第9条に違反して無効であることの確認を求める。
    2. 閣議決定を先導した内閣総理大臣とこれに加担した各大臣の懲戒処分を求める。
    3. 閣議決定によって被った精神的苦痛に対する慰謝料10万円の支払いを求める。
  • 判決
    • 請求を却下(③については棄却) (2014(平成26)年12月12日 東京地方裁判所)
    • 控訴を棄却(③についても棄却) (2015(平成27)年4月21日 東京高等裁判所、大段亨裁判長)
    • 上告を棄却 (2015(平成27)年7月29日 最高裁第2小法廷、山本庸幸裁判長)
  • 争点: 集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定は憲法第8条に違反している。
  • 判決理由:
    • 東京高裁: 「閣議決定がすぐに原告の権利を制限するわけではなく、法律関係の争いではないので訴えは不適法」「慰謝料については、個人的感情にすぎない」 (意訳)
    • 最高裁: 判決に憲法の解釈の誤りがあるわけでないため、上告できる場合にあたらない (意訳)

そして、翌々月の2015(平成27)年9月、安全保障関連法案が可決、成立した。

安全保障関連法の廃止請求訴訟

2015(平成27)年9月、遂に安全保障関連法案が可決し、日本人が安心して生活できるようになった。

これについて、松山市の男性や東京都の男性などが国に法律廃止を要求した。以下は、東京都在住の男性が安全保障関連法の廃止を訴訟で要求した件について。

  • 判決
    • 請求を却下 (2015(平成27)年10月8日 東京地方裁判所)
    • 控訴を棄却 (東京高等裁判所)
    • 上告を却下 (2016(平成28)年4月14日 最高裁第1小法廷、山浦善樹裁判長)
  • 判決理由:
    • 東京地裁: 「審理の対象になるものではなく、訴えを提起できない」
    • 最高裁: 「訴え自体が不適法」

「訴え自体が不適法」という判例ができた。つまり、安保法制が合憲と認められたということである。

これによってパヨクは安保法案について訴えることが不可能となった。

周辺

現在我が国は、特定アジア(支那や南北朝鮮)の驚異にさらされている。

支那は核兵器を持ち、その核ミサイルを多数、日本に向けている。

北朝鮮も核兵器保有が疑われ、また日本に向けて「ノドン」「テポドン」といったミサイルが発射されている。

南鮮は更に積極的で、既に日本の島を一つ占領している。

対応

日本国は現在、国防のために自衛隊を保有している。但し、アメリカが国内総生産(GDP)の3%程度、1998(平成10)年の南鮮はGDPの3.2%を軍備に使っているのに対し、日本はGDPの1%という僅かな金額である(参考までに日本のGDPは約5兆3千億円)。

これでは不足なので、更に日米安保条約により同盟軍として米軍の協力を得ているが、こちらは「おもいやり予算」と呼ばれ、その額何と年間6500億円程度掛かっていて、自国だけで防衛するより遥かに高く付いている。

また陸海空の自衛隊とは別に、警察組織として海上保安庁がある。

脅威

年間で百数十件にも及ぶ支那からの領空侵犯に対処し、更に支那や北鮮からのミサイルの脅威に対応するための情報収集を実施している。

また24時間体制で領海の監視を行なっており、実際に海上警備行動も発令され、支那の潜水艦を追った。

このように、戦後日本の平和を守ってきたのは自衛隊なのである。決して、何もしないで平和を享受できている訳ではない。

前後の条文

日本国憲法第8条日本国憲法第9条日本国憲法第10条

この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語

CHAPTER Ⅱ. Renunciation of War

Article Ⅷ.

War as a sovereign right of nation is abolished. The threat or use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation.

No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.

日本語

第二章 戦争ノ廃棄

第八条 国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ永久ニ之ヲ廃棄ス

陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ決シテ許諾セラルルコト無カルヘク又交戦状態ノ権利ハ決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルヘシ

関連するリンク
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日本国憲法
日本国憲法第2章
関連する用語
九条教

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