栄典権

読み:えいてんけん
品詞:名詞

日本国憲法における天皇の国事行為の一つで、栄典を授与する権利のこと。

日本国憲法

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

七 栄典を授与すること。