日本国憲法における天皇の国事行為の一つで、栄典を授与する権利のこと。
日本国憲法 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 七 栄典を授与すること。
日本国憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
七 栄典を授与すること。