裁判所が出す判決の一つ。
訴訟手続において、申し立てに理由がない場合などの時には、申し立ては棄却される。
類似の判決に却下がある。用語を定義する条項は存在しないが、用語自体は使い分けがされている。
刑事訴訟法および民事訴訟法で、それぞれの棄却の条件が定義されている。
却下は内容に踏み込むことなく訴えを斥ける「門前払い」であるのに対し、棄却は内容を審理した上での判断である点が異なる。