天皇、皇后、太皇太后及び皇太后以外の皇族の敬称。皇室典範 第23条2により規定されている。
皇室典範の定めるところでは、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が殿下である。いわゆる皇太子、皇太弟、皇太孫も前述に含まれる。なお皇室典範には記述がないが、皇婿(女帝の正夫)も殿下である。