著作権法第三十条にて、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とし、使用者本人が複製する場合に限り複製を認められているが、それでも一部の記録媒体を使って複製する場合は著作権者に対し補償金を支払う義務がある。この補償金を私的録音録画補償金という。
実際は複製する行為ではなく記録媒体の購入に対して課されるため、たとえ複製する本人が著作権を保持している著作物だとしても支払いを余儀なくされる。また、補償金を受けられるのは私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(権利者)のためにその権利を行使することを目的とする団体に限られ、一個人が著作権者として補償金を受けることはできないため、極めて不公平な制度といえる。なお、本人が著作権を保持していると証明さえできれば記録媒体に含まれる補償金の返還はしてもらえるが、そのような人は殆どいない。ちなみにミニディスクは1枚50円程度である。
対象となる記録媒体は、ディジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるもので、放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものは除外される。