第一種郵便物

読み:だいいっしゅゆうびんぶつ
品詞:名詞,+郵便

総務省郵政事業庁の規定する国内郵便の規定 "通常郵便物" のうち、はがき(第二種郵便物)や、特殊なもの(第三〜第四種郵便物)を除いたもの。はがき以外のものを、ゆうパック(宅配便サービス)等以外の方法で郵便局から送る場合に最もよく利用される種別と思われる。

定形郵便物は長方形で、23.5×12×1cm以内の寸法で50g以内であること。最小は14×9cmのはがき状の紙で、それ以下は通常のはがき扱い(第二種郵便物)になる。

定形外郵便物の場合、最大寸法は重量4kg以内で、かつ高さ60cm以内、縦横高さの和が90cm以内(第一種定形外郵便物)である。

関連する用語

関連語CUL通常郵便物
関連語CUL第二種郵便物
関連語POL郵政事業庁

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