第四種郵便物

読み:だいよんしゅゆうびんぶつ
品詞:名詞

総務省郵政事業庁の規定する国内郵便の規定 "通常郵便物" のうち、通信教育のためのもの(要認可)、盲人用の点字/録音物、農産種苗、郵政大臣指定の学術刊行物が該当する。最大寸法は3kg以内で、かつ高さ60cm以内,縦横高さの和が90cm以内である。

盲人用の点字/録音物は、郵政大臣指定の施設からの差し出し、もしくは差し出されるものに限り送料が無料となる。

関連する用語
通常郵便物
郵政事業庁

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