国土・国民を治める権利の総体。
所有権的な権利から区別された公法上の権利という意味合いから「高権」とも言う。また主権、国権とも言う。
大日本帝国憲法では天皇が統治権の総攬者とされていた。
大日本帝国憲法 第四条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
大日本帝国憲法 第四条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ