1998(平成10)年に制定されたアメリカの超悪法。
ディジタル化されたデータの著作権の取り扱いを定めた法律で、著作権者が違法コピー防止のために著作物に暗号をかけることを認め、その暗号を第三者が不当に解除すること、またその手段を公開、提供することを禁止する、というもの。
この法律により、ユーザがDVD-Videoなどを私的複製することが事実上出来なくなったほか、セキュリティの研究のために行なうデータへのクラックも出来なくなってしまった。
学会で脆弱性の発表を行なおうとしたセキュリティ研究者がこの法律を基に訴えられることがあったため、セキュリティの進歩が後退するという見方もある。そのあまりにも理不尽な事態にIEEEは論文をDMCAに準拠させないことを決定している。
この法律は憲法違反の指摘もあり、今後どうなるかは予断を許さない。