原動機付自転車 (道運車両法)

読み:げんどうきつきじてんしゃ
品詞:名詞

道路運送車両法における車両の一つ。

目次

原動機が付いていて、排気量125cc以下の二輪車または三輪車等をいう。

このうち排気量50cc以下(又は定格出力0.6kW未満)が「原付一種」、50ccを超えるものが「原付二種」である。

免許

車の区分(道路運送車両法)と免許区分(道路交通法)で違いがある。

それぞれ、次の免許が必要となる。

標識(ナンバープレート)

標識

原付のナンバープレートの正式名は「標識」というようである。

乗用車の自動車登録番号標とは違って、単なる軽自動車税を課税する際の標識でしかないため、この標識から所有者を割り出すことは原則としてできないらしい。

形状等

原付はナンバープレートが小さく、四角か六角形の中に市町村名や区名、かな文字や英字(無い自治体もあり)、登録番号が書かれている。

形状は納入業者等の都合によるもので、特に深い意味はないらしい。

原付は台数が多いため、自治体によってはかな文字が不足しアルファベットになっていたり、それでも不足する場合は登録番号が5桁になっていたりする(例えば東京都世田谷区や、あるいは区ではなく政令指定都市などの場合等)。

ナンバーの色は、原付一種と原付二種で分けられ、更に原付二種は排気量で二種類に分けられている。

  • 白ナンバー ‐ 原付一種(50cc以下)
  • 黄ナンバー ‐ 原付二種乙類(90cc以下)
  • ピンクナンバー ‐ 原付二種甲類(125cc以下)

自治体名の表記

自治体名の表記については、自治体ごとにかなり違う。

上段に自治体名(市区町村)が書かれていることが多いが、地域によっては下段に県名や市名が書かれている場合もある。

例えば、横浜市や千葉市などは上段に区名、下段に市名となっているようである。

用語の所属
車両
道路運送車両
関連する用語
原動機付自転車
ナンバープレート

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