中型免許

読み:ちゅうがためんきょ
品詞:名詞

日本での四輪車の運転免許の一つで、中型自動車用。

目次

公道で中型自動車を運転することができる。

また、これ以外に、普通自動車小型特殊自動車原動機付自転車を運転することができる(道路交通法 第85条2)。

条件

次の全条件を満たさないと取得できない。

  • 満20歳以上
  • 普通免許(普通自動車免許)、又は大型特殊免許を保有
  • 通算期間2年以上 (免許効力停止期間を除く)
  • 適正
    • 視力
      • 両眼視力0.7以上、一眼0.3以上(眼鏡可)
      • 一眼が0.3未満の場合、他眼の視野が左右150゜以上で視力が0.7以上
    • 色彩識別能力 (青色黄色赤色の識別が可能なこと)
    • 深視力検査
    • 聴覚 (10mの距離で90dBの警音器音が聞こえること、補聴器可)
    • 運動能力 (普通に手足が動かせること)

以前は大型免許が20歳から取得できたが、中型免許新設に伴い、中型が20歳以上、大型が21歳以上と変更になった。

表示

これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から二番目に「中型」と記載される。

旧12欄(6列2行)には中型は存在しない。

限定

次のような限定が存在する。

  • 眼鏡等
  • 眼鏡等(小特車及び原付車を除く)
  • 補聴器等
  • 中型車はAT車に限る (いわゆる中型免許オートマチック限定)
  • 中型車(8t)と普通車はAT車に限る (旧・普通免許オートマチック限定)
  • 中型車(8t)と普通車はAT車に限る(軽車360は除く)
  • 中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る (旧・普通二種免許オートマチック限定)
  • 中型車は中型車(8t)に限る (旧・普通免許)

旧・大型免許

かつては、普通免許の上は大型免許であったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で途中に中型免許が新設された。

中型免許の対象は、殆どがそれ以前の大型免許の対象で、そのうち小型のものである(一部、それ以前の普通免許の対象も含まれる)。かくして、実質的に大型免許は二つに分割されることとなった。

なお、古い大型免許の取得条件は次の通りで、これは現在の中型免許と同じ条件である。

  • 20歳以上
  • 普通免許(普通自動車免許)、又は大型特殊免許を保有
  • 通算期間2年以上
  • 適正 (深視力検査)

それ以前の普通免許は、一部中型免許に被るため、それ以前の普通免許を更新すると「中型車は中型車(8t)に限る」という限定付きの中型免許に昇格となる。

MT車/AT車

限定のない中型免許では、MT車/AT車、いずれも運転できる。

技能試験は、MT車で実施する。

AT車に限定した「中型免許オートマチック限定」が存在する。

用語の所属
運転免許
関連する用語
中型自動車

コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます


KisoDic通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Version 7.04a (27-May-2022)
Search System : Copyright © Mirai corporation
Dictionary : Copyright © WDIC Creators club